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〒 559-0034 大阪市住之江区南港北 1−31−17
パソコンやサーバー、その他ハードディスクなどの故障などの原因を調査診断し、鑑定書や診断書で報告する業務です。
通常の故障の診断は、故障箇所の特定までに止まりますが、当鑑定ではその故障の原因、不正行為の行為者、不正行為の行われた日時を次項の高度技術原因診断と併せて行い、保険適用案件や裁判発展事件の証拠となるよう鑑定書(診断書)を発行致します。
以下のような場合に利用されています。
・パソコンなどを宅配便(宅急便)で送ったところ、壊れた。宅配業者(配送業者)に損害賠償の請求をしたいが、配送途中で壊れたとの証明がないとして、宅配業者(配送業者)が対応しない。 | |
当社では、原則としてお客様に鑑定書(診断書)をお渡ししますが、修理又は新しいパソコン等を当社で購入頂くことを前提として、宅配業者との交渉を代行し、当社からお客様に修理したパソコンや新しいパソコンをお届けするように手配することも 可能です。 鑑定書は、裁判でも証拠能力を有する正式なものを発行致します。 当社で新しいパソコンを購入して頂く場合、通常の鑑定費用(診断費用)は無料となります。 |
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・パソコン、サーバーに保管されているデータが何らかの原因により流出、漏洩した。情報流出、情報漏洩の原因や、人為的原因の場合その行為者の特定をしたい。 | |
当社では、サーバー、パソコン等、ゲートウェイ他の解析、その他、お客様のサーバー等が設置されているネットワーク上の構造、ログファイルの解析をし、情報流出の原因を特定するとともに、事案によってはプロバイダー責任制限法、不正アクセス禁止法に基づくISPへの開示請求などにより不正行為者を特定をさせて頂きます。 |
・状況
写真左の鑑定書の事案は、業務用ノートパソコンを宅配便で送付したところ、故障したとのことで鑑定依頼があった。
当該パソコンは、宅配便発送前に確実に正常動作していたと依頼者は主張した。
宅配便配送後、同パソコンは起動せず、故障状況であった。
同パソコン筐体には、故障の原因や故障原因となり得る物理力が加わったことによる破損等はなかった。
依頼者は宅配便配送過程のなんらか原因による故障と主張し、宅配業者は筐体に損傷がなかっとこと、同パソコンが発送前に正常動作していた証拠がないとしてそれを否認した。
・調査内容
故障原因を調査したところ、同パソコンのマザーボード(メイン基板)電源フェーズ部分に故障原因となる損傷を覚知した。
同損傷の原因を調査したところ、マザーボードの加圧時反発力測定により、電源フェーズ付近(マザーボード上辺から2〜4センチメートル、左辺から2〜6センチメール)で、他の箇所よりも加圧したときの反発強度が著しく低くかった。
また、ハードディスクを解析したところ、宅配便発送前日に同パソコンが起動され、依頼者が操作していた記録が見受けられた。
・鑑定内容
同パソコンは、宅配便発送前日まで正常動作していたこと
同パソコン故障原因は、同パソコン機体天面又は底面の天面向かいやや上、左測辺の端から約5乃至13センチメートルに高強度の物理力の加圧、若しくは、機体全体に対して左上辺及び右下辺を結ぶ対角線を軸として捻り力が加わったことによるマザーボード損傷による故障
と鑑定した。
・その後・・・
宅配業者は、同パソコンの故障が自己の過失によるものであったことを認めた上で、金銭賠償ではなく、新しい性能同等のパソコンを準備することで大筋和解し、当社は、元依頼者が多忙であったこともあり元依頼者、宅配業者より依頼を受けて新しい機種の選定及び手配、データ他の設定等の引き継ぎなどをした上で、元依頼者に新パソコンを納品し、最終和解に至った。
鑑定費用は、当社でパソコンを購入して頂いたので、無償とした。
高度技術原因診断(高度原因究明)とは、通常の診断技術では原因を特定できない故障、症状について、当社スタッフ、専門とする協力会社スタッフ、メーカー等の専門家集団で共同して故障原因等を調査診断するサービスです。
あくまで、通常の診断技術では判明不可能な場合のサービスです。
通常は修理等を依頼された時点で通常の診断を致しますが、それで原因が判明できず、どうしても原因究明が必要な場合のサービスとなります。
当社の通常診断だけでなく、他社での診断で具体的原因が判明されなかった場合、お気軽にご相談ください。